三重県では、主に昭和56年5月以前の木造住宅の耐震補強工事と同時に行うリフォーム工事、および移住者が空き家に居住するためや店舗等として利用するためのリフォーム工事に対し、市町が補助する場合に県も費用の一部を補助しています。一般的な外壁改修や内装改修等に対する県の直接補助はありませんが、市町独自の制度がある場合があります。
- 対象
- 木造住宅の耐震補強工事と同時実施のリフォーム、移住者による空き家居住・店舗等利用のためのリフォーム
申請の主な要件
- ● 昭和56年5月以前の木造住宅であること(耐震リフォームの場合)
- ● 耐震補強工事と同時に実施すること(耐震リフォームの場合)
- ● 移住者が空き家に居住するため、または空き家を店舗等として利用するためであること(空き家活用リフォームの場合)
- ● 市町の事業であるため、詳細は各市町に問い合わせが必要
- ● 一般的なリフォーム工事は県の補助対象外
※ 2026年度の参考情報です。申請可否・額・条件は時期により変更される場合があるため、申請前に必ず自治体公式サイトで最新情報をご確認ください。